教職員の方へ
総務に関すること

キャンパス内の自動車等の交通及び駐車に関するルール

駒木キャンパス構内における、自動車等の交通及び駐車については以下のとおり定められています。
交通規則を遵守の上、本学が定めたルールを守り、安全な運転に心がけてください。

 (入構可能な自動車等)
駒木キャンパスに入構できる自動車等は、次のとおりとします。
 (1) 法人事務局・大学・専門学校の教職員の自動車
 (2) 外来者の自動車
 (3) 大学が特に認めた者の自動車
 (4) スクールバス

 (駐車許可)
駒木キャンパスへの駐車許可は、教職員で次の各号に規定する条件のいずれか一つを満たす者に与えます。
 (1) 通勤距離3キロメートル以上の距離から勤務する者
 (2) 病気、怪我等健康上の理由により自動車等で通勤する事ことが必要と認められる者
 (3) 業務その他の理由により自動車等で通勤する事が必要と認められる者

 (駐車申請)
駐車許可の申請と交付は、大学事務局学生課又は専門学校事務部に「自動車駐車許可願」を提出し、「駐車ステッカー(EUカード)」の交付を受けてください。

 (一時駐車許可)
外来者が一時的に駒木キャンパス内駐車場に駐車したい場合は、正門・東門守衛室にて「一時駐車許可証」の交付を受けてください。
但し、30分以内の駐車及び次の外来者については、許可証は不要とします。
 (1) 郵便自動車等
 (2) 消防自動車
 (3) 救急自動車
 (4) 業者の自動車等(タクシーを含む)

学生が一時的に駒木キャンパス内駐車場に駐車したい場合は、大学事務局学生課に相談してください。
なお、一時駐車の許可は次の場合に限ります。
 (1) 病気、怪我などの理由により自動車による通学が必要と認められるとき
 (2) 学生課が特に必要と認めたとき

 (臨時駐車許可)
外来者がある一定の期間を臨時的に駒木キャンパス内駐車場に駐車したい場合は、大学事務局企画総務課にて「臨時駐車許可証」の交付を受けてください。

 (スクールバス)
スクールバスは、学生及び教職員並びにその関係者を輸送するために、駒木キャンパスと流山おおたかの森駅間を予め定められた運行時刻表通りに運行するものとします。
なお、駐車証は不要とします。

 (遵守事項)
自動車等で駒木キャンパスに入構する者は、次の各号の定めを守らなければなりません。
 一 出入構の際は、正門で必ず一時停車し、前後左右の安全を確認すること
 二 構内を運行するときは、安全を第一とし歩行者を優先すること
 三 構内の運行速度は、最高時速10キロメートルとすること
 四 自動車等は、定められた場所以外には駐車しないこと
 五 EUカードは、自動車等のフロントガラス等認識しやすい場所に置くこと
 六 緊急事態等により駐車規制が必要なときは、その指示に従うこと

 (違反車に対する措置)
駐車証、一時駐車許可証、臨時駐車許可証のない自動車等が無断で駐車されている場合は、次の措置を行います。
 一 教職員の自動車等
  (1) フロントガラスのワイパーなどに警告文を挟み込み(又は貼付し)、注意を喚起する。
  (2) 同時にすみやかに駐車証の交付申請の手続きをとるよう推奨する。
 二 学生の自動車等
  (1) フロントガラスのワイパーなどに警告文を挟み込み(又は貼付し)、注意を喚起する。
  (2) 当該学生の属する大学又は専門学校の学生委員会にて処分を検討する。
 三 外来者の自動車等
  (1) フロントガラスのワイパーなどに警告文を挿入し、又は貼付し、注意を喚起する。
  (2) すみやかに退去又は一時駐車許可証の交付を受けるよう指示する。

なお、構内での自動車等に関する事故及び駐車中における破損・盗難等の事故については,本学はその責任を負いません。