国際交流
外国人留学生サポート
外国人留学生が日本に滞在するには、必要に応じて入国管理局で「在留資格変更許可」、「在留期間更新許可」などの申請を行い、許可を得なければなりません。「在留資格変更許可」、「在留期間更新許可」について、本学は取次申請を行っていませんので、各自の住居地を管轄する地方入国管理局(支局または出張所)にて行ってください。
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に従って交付されるものです。
在留カードは常時携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警備官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。(在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。)
【住所の変更があった場合】
住所の変更をしたら、変更が生じた日から14日以内に、在留カードを持参の上、移転先の市区町村の役所に届け出てください。手続が完了すると、在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。
【住所以外の変更があった場合】
住所以外(氏名、生年月日、性別、国籍・地域など)の変更については、変更が生じた日から14日以内に、在留カードを持参の上、入国管理局に届け出てください。手続が完了すると、新しい在留カードが交付されます。
【住所以外の変更があった場合】
在留カードを紛失した場合は、14日以内に入国管理局に届け出て、再交付の申請をしてください。また、使えないほど汚れてしまったり、割れてしまった場合も同様です。
定められた在留期間を超えて在留すると、不法残留として強制退去または刑事罰の対象になります。在留期間の満了する前に、在留期間更新許可申請の手続きが必要です。
申請は留学生本人が直接入国管理局で行ってください。在留期間満了の3か月前から申請が可能となります。
在留期間更新許可を得たら、新しい在留カードを持参し、すみやかに学生課に届出をしてください。
在留期間更新許可申請に必要な書類は次の通りです。
<必要書類>
アルバイトを行うには必ず入国管理局で申請手続きが必要です
「留学」の在留資格は大学で勉学を行うために与えられるものです。このため、留学生が学費等のためにやむを得ずアルバイトをする場合は、あらかじめ入国管理局で資格外活動許可申請の手続きが必要です。許可されるアルバイトの時間は1週28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)です。
申請は留学生本人が直接入国管理局で行います。
※申請に必要な書類は「各種手続きのご案内」ページをご覧ください。
「資格活動許可」のないアルバイト従事は、不法就労(犯罪)となります。また、風俗営業(ホストやホステスのいるクラブなど)または風俗営業関連(パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなど)が営まれている営業所で働くことはできません。こうした業種の店では、例え皿洗いや掃除、チラシ配りのような仕事でも働くことは禁止されています。なお、「ガールズバー」と称する営業形態がありますが、店側から「居酒屋だから風俗営業就労には当たらないので、働いても大丈夫」と説明を受けたとしても、それは間違いです。これらは風俗営業であり、摘発も受けています。
不法就労・風俗営業就労に対しては厳格な罰則があり、強制退去処分(強制送還)となりますので、絶対にしないでください。
<許可の対象とならないアルバイト> |
キャバレー、スナック、クラブ、パブ、喫茶店、バーなどの飲食店で、接客するホスト・ホステスがいるところ、 照明が暗いところ(10ルクス以下)、 狭く(5㎡以下の客席が設けてある)他から見通すことが困難なところ |
麻雀店、パチンコ店、スロットマシン設置店、ゲームセンター、ディスコ、ナイトクラブ、ダンスホールなど |
ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ、インターネットを利用したわいせつな映像配信など |
また、「簡単にできるアルバイトがある」と称して、現金を引き出させる、荷物を受け取らせる、荷物を転送させる等、留学生を犯罪に加担させる事例がみられます。アルバイトをする際は十分注意してください。
2012年7月9日以降の新在留管理制度により、次の場合には14日以内に「活動機関に関する届出」を入国管理局に提出しなければなりません。
例えば、本学入学前の在籍校を卒業・修了したときには「離脱」、本学入学後は「移籍」の2つの手続が必要となります。
届出は、インターネット、郵送、入国管理局の窓口に持参する方法があります。届出を怠ると、罰則の対象となりますので注意してください。
活動機関に関する届出に必要な書類は下記の通りです。
<必要書類>
卒業予定者は卒業後の進路をキャリアセンターに報告してください。また、卒業後は、14日以内に「活動機関に関する届出」を入国管理局へ提出してください。
なお、卒業後は下記の通り進路に応じた在留資格変更申請等を必ず行う必要があります。申請は留学生本人が直接入国管理局で行ってください。
在留資格変更申請等をしない場合は、「留学」の在留期間が残っていても、すみやかに帰国しなければなりません。
卒業後はすみやかに帰国してください。在留手続で特別にしなければならないことはありません。もちろん、住民登録のある市区町村の役所での「転居届」の提出、国民健康保険の脱退手続きは忘れずに行いましょう。
なお、卒業式への出席を希望する者で、卒業式前に在留期間が満了する場合は「短期滞在」への在留資格変更申請が必要です。
卒業後も在留期間が残っており、出国準備期間に対応する期間を有している者に関しては、出国準備等を目的とする「短期滞在」への在留資格変更許可は、原則下りませんで注意してください。
現在の「留学」の在留期限が切れる3か月前から在留更新許可申請の手続きが可能です。申請は留学生本人が入国管理局で行ってください。
在留期間更新許可申請に必要な書類は下記のとおりです。
<必要書類>
内定先の業務内容に応じ、就労関係の在留資格「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更許可申請の手続が必要です。
申請は留学生本人が直接入国管理局で行ってください。前年の12月から申請が可能です。就労関係の在留資格変更許可申請に必要な書類は下記の通りです。
<必要書類>
卒業後も就職活動を継続する場合は「留学」の在留期間が残っていたとしても、卒業後直ちに「(継続就職活動のための)特定活動」への在留資格変更許可申請の手続が必要です。
期間は6か月間、さらに1回の期間更新により最長1年間の滞在が可能です。この場合、資格外活動許可も申請することができます。申請は留学生本人が直接入国管理局で行ってください。
申請にあたり、事前に大学が発行する推薦状が必要です。推薦状を希望する場合は、早めに学生課に相談してください。
※推薦状の発行にあたっては、面接を実施し、就職活動の実績、出席状況、成績、生活態度、日本語能力、経済状況などを総合的に判断した上で、ゼミ担当教員の評価が良好な者に対してのみ発行します。希望者全員に推薦状が発行されるわけではありませんので、注意してください。
「特定活動」への在留資格変更許可申請に必要な書類は下記の通りです。
<必要書類>
外国人在留総合インフォメーションセンター
受付時間:8:30〜17:15(土・日・祝を除く)
TEL 03-5796-7112 , 0570-013904
〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港2-1
受付時間:9:00〜16:00(土・日・祝を除く)
千葉中央コミュ二ティセンター
TEL 043-242-6597
〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-4
受付時間:9:00〜16:00(土・日・祝を除く)
TEL 048-851-9671
※その他支局・出張所についてはHP等で各自確認をしてください。